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| 永住権ついて | ||||
■ 永住権って何ですか? 永住権はアメリカで永続的に暮らし働ける権利のことを言います。アメリカには「移民ビザ」と「非移民ビザ」がありますが、永住権が与えられるのはこの「移民ビザ」を発給された者で、その証書となるものが「グリーンカード」と呼ばれるものです。 学生ビザや就労ビザなどは、ある一定の期間、アメリカでの居住や就労をみとめた「非移民ビザ」で、永住権は与えられません。期限や特定の職業に付くことなどを規制されずにアメリカで生活するには永住権が必要になります。 ■ 永住権は一度取得すると剥奪されることはないのですか? 永住権は市民権と違いアメリカ国民とみなされるわけではありません。ですから、違法行為をしたり申請なく外国に長期間滞在した場合は無効となり、居住の資格を失います。ただし、永住権を取得してから5年以上経過すると帰化申請(市民権取得)の資格ができ、市民権を得た場合はアメリカ国民としてアメリカ国籍を持ち、他国に帰化しない限り市民権を失うことはありません。 ■ 永住権を取得するとアメリカ政府に対してどのような義務を負いますか? アメリカ国内に居住することで、一般のアメリカ市民と同様、納税の義務が発生します。 また、18〜25歳の男性は兵役登録をしなければなりません。アメリカは徴兵制ではなく志願制を取っていますので、志願兵から兵役につくことになりますが、有事の状態において軍隊の拡大が必要になった場合、大統領の権限ですぐに徴兵制に切り替える事ができるようになっています。その場合は、兵役登録者から徴兵をすることが可能となります。 ただし永住権取得後、アメリカへの入国が26歳になってからという場合は、すでに年齢制限を越えているため兵役登録の義務はありませんん。また、年齢を問わず全ての女性にも兵役登録の義務は発生しません。 ■ 日本に滞在しながら、永住権を維持することはできますか? 通常は4ヶ月以内のアメリカ国外の滞在については問題になりませんが、4ヶ月以上になった場合、入国時に質問を受けることがあります。ただし、多くの場合はアメリカ国外での滞在が1年未満であれば、グリーンカードだけで米国への再入国が可能です。 もしアメリカ国外での滞在が1年以上なるときには、再入国許可書を入手する必要があります。再入国許可書は最高2年の期限で発行され、アメリカ入国の際に必要になります。再入国許可書は一旦米国に戻れば複数回申請ができますが、その都度期限が短くなる場合があります。 |
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