■ 資格国の選択について ■
●ここでいう資格国は、通常、申込者の出生国を指します。
[例] 本来の国籍が日本であっても、台湾で生まれた場合は台湾を選択いただくことになります。
ただし、ここでいう資格国が選択肢の中に含まれていない場合は、本年度の永住権抽選プログラムには応募できませんので、その場合は選択可能な別な資格国での申し込みが必要となります。
[例] 本来の国籍が日本であっても、韓国で生まれた場合は本年度の抽選にはお申し込みいただくことができません。
●選択可能な別な資格国とは下記の国が考えられます。
1)配偶者の出生国(本来の国籍ではなく出生地欄に記入される国名)正し、当選の際にはご夫婦同時に米国に入国される必要があります。
[例] 申込者は韓国でお生まれになった(本年度は申し込み資格がない)が、配偶者は日本で生まれている場合、申込者はここでの資格国に「日本」を選択することができます。
2)お申込者のご両親がお二人ともお申込者の出生国でお生まれになっておらず、ご出産時にその国の居住者ではなかった場合、ご両親のいずれかの出生国を資格国として申請することが出来ます。
[例] 申込者は韓国で生まれた(本年度は申し込み資格がない)が、父親は台湾で生まれ、母親は香港で生まれている場合、申込者は資格国を「台湾」または「香港」とすることができます。
複雑でお分かりになりにくい場合は選択肢で「相談する」をお選びいただき、「理由」の欄に詳細をお書きください。ご相談の上、適切な資格国を選択いたします。
残念ながら本年度の申込資格は得られないと判明した場合は、料金をお支払いただく必要はございませんのでご安心ください。